年金制度のしくみ

パッケージ企業年金基金について

老後の生活の安定と福祉の向上のために

実施事業所に勤める人々の退職後の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、2019 年 4月1日に設立されました。確定給付企業年金法に基づく企業年金制度で、加入者期間に応じて、年金・一時金等の給付をおこないます。

わかりやすく解説!はじめての企業年金基金

企業年金基金に加入しているけど、難しくてわからない。
そんな方に企業年金基金のしくみを、わかりやすく徹底解説します。

企業年金基金のしくみ

年金制度の特長

1.確定給付企業年金制度

●当企業年金基金は、確定給付企業年金法(平成13年6月15日法律第50条)に基づく制度で、同法第2章第3節に規定される法人です。2019年4月1日、厚生労働大臣の認可を受けて設立されました。掛金は全額損金となります。
●企業にとって退職金積み立ての平準化ができ、外部積み立てにより受給権が確保されます。
●確定給付企業年金はあらかじめ給付算定式が定められている制度で、給付額の予想が可能で老後の生活設計が立てやすいメリットがあります。

2. 業種・地域を問わずご加入いただける”総合型”制度

●厚生年金保険の適用事業所であればご加入いただけます。多数の企業にご参加により運営される、総合型の確定給付企業年金制度です。
●企業単独で設立する制度より、資産規模が大きくなり運用のスケールメリットが期待でき、また運営コストの低減が可能となります。
●基金事務局が存在するため、各企業の退職金事務の負担が軽減されます。
●企業会計上、総合型の企業年金基金制度は(自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない)制度とみなされ、確定拠出年金と同様の会計処理(掛金を費用とする取扱い)となります。

注意

基金運営を健全に行うため、ご加入にあたり社会保険料納付状況等の審査は事前に実施させていただきます

3.給与比例制のキャッシュバランスプラン制度

●標準掛金は、月額給与の 1.0%から 3.0%(5 段階 0.5%刻み)を毎月個人ごとに積立て、これに利息付与率による利息を付けた元利合計額(「仮想個人勘定残高」という)を退職時に支給する制度です。
加入期間10年以上で60歳になれば年金として受け取ることができます(支給期間は、5年、10年、15年、20年の中から選択)。一時金として受け取ることもできます。

仮想個人勘定残高 = 付与額累計 + 仮想個人勘定残高

一時金額又は年金原資 1.0%から 3.0%(5 段階 0.5%刻み) 10 年国債発行利回り5年平均

基本制度の概要

根拠法 確定給付企業年金法(平成13年6月15日法律第50条)
企業年金基金 厚生労働大臣が認可した法人
対象事業所 厚生年金保険適用事業所
加入者 対象 事業所に使用される厚生年金被保険者
但し、不当差別に該当しない範囲で一定の資格を設けることが可能。
【除外できる例】労働協約等に規定される職種以外の者等
範囲 65歳未満
加入者期間 加入後の期間通算。但し、厚生年金基金の解散分配金を当制度に移す場合、厚生年金基金の期間通算
給付の型 キャッシュバランス制度
予定利率 1.5%
キャッシュバランス制度 付与額 標準掛金は月額給与の 1.0%から3.0%(0.5%刻みの5段階から選択)
利息付与率 10年国債応募者利回りの5年平均 ただし、上限3.0% 下限0.0%
繰下下利率 同上
年金給付利率 同上
仮想個人勘定残高 付与額累計に利息付与率・繰下げ利率による利息を加えた元利合計額のこと
個人毎に管理、一時金の支給額となる。
一時金 加入期間1ヵ月以上で脱退又は死亡のとき、仮想個人勘定残高を支給
年金 加入者期間10年以上で脱退し年齢が60歳に達したとき、60 歳から支給
加入者期間10年以上の加入者が60歳以降に脱退したとき、脱退時から支給
加入者期間10年以上の加入者が65歳以降に達したとき、65歳から支給
支給期間は、5年、10年、15年、20年から選択可。
一時選択も可
支給期間中死亡→
残りの期間分は遺族に一時金で支給
年金額:仮想個人勘定残高の分割払い(年金給付利率による利息付与)
掛金(毎月) 月額給与の1.0%から3.0%(0.5%刻みの5段階から選択)(全額事業主負担)
事務費(毎月) 0.4% (全額事業主負担)